介護タクシー

介護(福祉)タクシー事業をはじめるには、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取得する必要があります。

介護タクシーは介護保険を利用するもの介護保険を利用しないものに分けられます。

介護保険が使えるものを「介護保険タクシー」、使えないものを「介護タクシー」と呼んだりもしますが、いずれも車イスに乗ったまま、寝台に寝たまま、移動が可能なタクシーになります。



また通常のタクシーと違って、利用者が以下のように限定されています。

  • 要介護認定や要支援認定を受けている方
  • 身体障害手帳をお持ちの方
  • 障害等により単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方
  • 上記の付き添い人 など



許可を取るためには

①人 ②設備 ③法令遵守 ④財産的基礎 

について許可の条件を満たす必要があります。


介護タクシー事業に必要な条件

人について

①運転手

  • 普通2種免許を保有していること。



②運行管理者

  • 車両が5台以上になると運行管理者の配置が必要。



③整備管理者

  • 車両の保有台数が5台以上になると整備管理者の配置が必要(外部委託も可)
  • 整備管理者と運転手の兼務は可能。



設備について

①営業所

  • 土地・建物について使用権限が3年以上あること。
  • 土地・建物が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと。



②車両

  • 車両が1両以上あること。
  • 車いす、もしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。(ヘルパー資格者が運転する場合はセダンタイプでも可)
  • 運賃について距離制の場合はタクシーメーターを装備すること。



③車庫

  • 原則として営業所に併設している適切な車庫。
    (併設できない場合は、営業所から直線距離で2㎞以内)



法定遵守について

①法令試験

  • 申請者(法人である場合は常勤役員)が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有していること。(法令試験に合格する必要があります。)



②社会保険

  • 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。



③法令順守

  • 申請者・常勤役員の法令遵守が求められます。



財産的基礎について

安定した経営基盤があるかどうかが、審査されます。

資金は「所要資金」と「事業開始当初に要する資金」に分けられ、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を申請日以降、常時確保されていることが必要です。