中古販売を始めるには古物商許可が必要になります。
リサイクルショップ、中古車販売、古美術商、古本屋、金券ショップなどが該当します。
「古物」とは以下の物品をいいます。一度も使っていないものも古物になります。
- 一度使用された物品
- 買ったり譲られたりしたが一度も使用していない物品
- またはこれらのものに幾分の手入れをした物品
また古物商許可が必要になる取引が定められています。
許可が必要
- 古物を買い取って売る
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 古物を買い取って修理等して売る
- 古物を買い取らないで、委託売買をして手数料をもらう
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る
- これらをネット上で行う
許可が不要
- 自分の使っていた物を売る
- 自分が使うために買ったが未使用の物を売る(転売目的で購入した物は×)
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償でもらった物を売る
- 相手方から手数料をもらって回収した物を売る
- 自分が物を売った相手から売った物を買い戻す
- 自分が海外で買い付けてきたものを売る
古物商許可の条件
申請者が以下の欠格事由に該当する場合は許可がもらえません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの
- 法人役員に、1~5に該当する者があるもの