建設業の許可

1件あたり税込み500万円以上(建築一式では税込み1500万円以上)の工事を請け負う場合には許可が必要になります。

建設業許可を取ることで

  • より大きな金額の工事を請け負う事ができます。
  • 取引先から信頼を得る事ができます。
  • 金融機関から有利な融資を受けやすくなります。
  • 工事公共工事の入札のチャンスに繋がります。

「これからも500万円未満の工事しかやらないから」といった理由で許可取得を考えていない業者様も、許可を取る事で「信頼」というメリットが得られ、結果として売り上げにつながる可能性がございます。事業の発展のためにも、ご検討されてみてはいかがでしょうか?

当事務所は多くの許可申請の実績があり、経営事項審査、入札参加資格審査にも対応しております。お気軽にご相談下さい。


建設業許可を取るための条件

建設業許可を取るためには5つの条件があります。
条件を満たすだけでなく、それを証明する書類が必要になってきます。できる限り建設業に関する書類は全て保存される事をおすすめします。



①経営業務の管理責任者

許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上の経営者としての経験が必要です。
(許可を受けようとする業種以外で6年以上の経営者としての経験でもOK)

法人であれば役員であった期間、個人事業であれば個人事業主であった期間が対象になります。


②専任技術者

専任技術者になれるものが、営業所に常勤して、専らその業務を行っていることが必要です。

専任技術者になるには次のいずれかを満たさなければいけません。

  • 10年以上の実務経験
    (短縮要件:大学・高校専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験)

または

  • 建設業法で定められた国家資格を有する



③誠実性

許可を受けようとする者(法人であれば役員、支配人、営業所の代表者、個人事業であれば事業主、支配人、営業所の代表者)が請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれのないことが必要です。



④財産的基礎または金銭的信用

500万円以上の資産があるかどうか(または調達する能力があるかどうか)が問われます。

  • 預金残高証明書や直近の貸借対照表で証明します。



⑤欠格事由

許可を受けようとする者が以下のような欠格事由に該当していないことが問われます。

お聞きしにくい点ではございますが、許可が取れないばかりか不正に許可を受けた場合には許可の取り消しはもちろん、その後、5年間は許可が取れなくなりますので正直に回答をお願いします。

  • 許認可申請書類(添付書類を含む)への虚偽の記載または重要な事実記載を欠いたとき
  • 成年被後見人または被保佐人である
  • 破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けた者、許可の取消を免れるため廃業届を提出し5年を経過しないもの
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者  など


建設業許可の種類

営業所の設け方により国土交通大臣許可と都道府県知事許可の2種類があります。

営業所は建設業に関する営業を実質的に行っている必要があります。

名前だけの営業所で許可を取得することはできません。



国土交通大臣許可

  • 2つ以上の都道府県に営業所を構えて営業を行うとき



都道府県知事許可

  • 1つの都道府県のみに営業所を構えて営業を行うとき


建設業許可の区分

元請として直接、請け負った工事に関して、どれだけの金額を下請けに発注できるかによって分かれています。元請事業者としての区分になります。



一般

  • 元請事業者として下請けに出す金額が1件あたり3000万円未満



特定

  • 元請事業者として下請けに出す金額が1件あたり3000万円以上



特定の方が一般に比べて下請業者の保護の点より許可基準が厳しくなっております。

同じ業種について一般と特定を同時に取得することはできません。


建設業許可の業種

2種類の総合建設業(一式工事)と27種類の専門工事業の29種類あります。
業種ごとに許可を受ける必要があります

よく間違えるのが、一式工事の業種には土木一式工事、建築一式工事の2種類がありますが、この2つの業種は主に元請としてマネジメントする業種であるため、それぞれの専門工事を行う場合には別途、その業種の許可が必要になります。一式工事の許可を取れば全ての業種の工事が行える訳ではございません。

平成28年6月1日から「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事が分離されて「解体工事業」の業種が新設されます。3年間(平成31年5月1日まで)は「とび・土工工事業」で解体工事業を行うことができますがそれ以後は解体工事(500万円以上のもの)を行うには解体工事の業種で新たに許可を受ける必要があります。

500万円未満の解体工事を行うには、解体工事業の登録を受ける必要があります。
解体工事業の登録

略号建設工事の
種類
建設工事の内容
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し 接合し 又は組立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅしゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シリング材等によつて防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備 消火設備 避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事


許可申請の種類

建設業許可申請の種類により分けられています。

申請
区分
申請内容申請の時期
新規現在有効な許可を受けていない場合随時
許可換え新規知事許可⇔大臣許可 知事許可→他の知事許可随時
般・特新規一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可の申請をする場合随時
特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
業種
追加
一般建設業の許可を受けている者が、他の一般建設業の許可を申請する場合随時
特定建設業の許可を受けている者が、他の特定建設業の許可を申請する場合
更新すでに受けている建設業の許可を更新する場合
建設業の許可は5年間です
許可の有効期限が満了する30日前まで