解体工事業登録

解体工事業を行うには都道府県知事への登録が必要です。
また、1件あたり500万円以上の解体工事を請け負うには建設業の許可が必要になります。

ここでは、建設業許可を取らないで500万円未満の解体工事を行おうとする事業者様が対象になります。


解体工事業登録の要件

①不適格要件に該当しないこと

  • 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  • 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  • 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者
  • 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者  などが当てはまります。



②技術管理者を選任していること
技術管理者は、実務経験または資格を有している必要があります

実務経験

一定の学科を履修した大学・高専卒業者・・・実務経験2年
一定の学科を履修した高校卒業者・・・実務経験4年
上記以外・・・実務経験8年
※解体工事施工技術講習を受けると1年短縮されます。

資格

解体工事施工技士試験合格者、建設機械施工(技術検定)、建築士など