訪問介護

訪問介護とはホームヘルパーが、寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている要介護者又は要支援者の自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行うサービスのことで、ホームヘルプサービスとも呼ばれます。

訪問介護(ホームヘルプ)事業を始めるには都道府県から訪問介護事業者の指定を受ける必要があります。



訪問介護事業の指定を受けるためには

①法人格 ②人員 ③設備

についての条件を満たす必要があります。


訪問介護事業に必要な条件

法人格があること

個人事業では指定を受けることはできません。
株式会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人であることが必要です。


人員について

① 管理者

常勤の管理者がいること。(資格要件は特にありません)
サービス提供責任者との兼務が可能です。



② サービス提供責任者

下記のいずれかの資格を持った常勤のサービス提供責任者が1人以上いること。

  1. 介護福祉士
  2. 実務者研修修了者
  3. 介護職員初任者研修課程修了者(4.5を除く)であって3年以上介護等の業務に従事した者
  4. 介護職員基礎研修課程修了者
  5. 訪問介護員養成研修1級課程修了者(看護師・准看護師を含む)



③ 訪問介護員

下記のいずれかの資格を持った訪問介護員等が常勤換算方法で2.5以上いること。

  1. 介護福祉士
  2. 実務者研修修了者
  3. 介護職員初任者研修課程修了者
    (介護職員基礎研修課程、1級課程(看護師・准看護師を含む)又は2級課程の修了者は初任者研修課程修了者とみなされる)


設備について

事務室、相談室、衛生設備などが適正に設けられている必要があります。