酒類販売業免許

酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとに免許を受けることが必要となります。

酒類販売業とは酒税法に酒税法に基づいて未開栓の酒類を販売することをいいます。

食品衛生法に基づいて開栓した酒類を提供する飲食業とは異なります。

また、どのように酒類を販売するかによって免許の種類が分けられています。



一般酒類小売業免許

コンビニやリカーショップなどの店舗で一般消費者や料理店などに酒類を販売するときに必要な免許です。



通信販売酒類小売業免許

インターネット販売やカタログ販売など、通信手段を用いて酒類を販売するときに必要な免許です。



酒類卸売業免許

酒類販売業者や酒類製造業者に販売するときに必要な免許です。(一般消費者、酒場、料理店に直接販売することはできません)



一般酒類小売業の免許を取るためには

①人 ②場所 ③経営 ④需給調整 

についての許可の条件を満たす必要があります。


免許を取るための条件

一般酒類小売業免許を取るための条件になります。


①人について

申請者や、法人の役員など人に求められる条件です。

酒類販売の免許の取消処分を受けたことがないことなどが求められます。



②場所について

販売場の場所の条件です。

販売場を酒場や料理店等と同一の場所に設置すると、取締り上、不適当とされ、認められません。その他、いくつかの条件があります。

販売場の場所を決定する前に、その場所で、認められるのかを事前に調査する必要があります。



③経営基礎について

経営について求められる条件です。

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが必要です。

  • 国税若しくは地方税を滞納していないこと
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと

など条件が細かく定められています。



④需給調整ついて

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことが求められます。

  • 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体ではないこと
  • 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者ではないこと