電気工事業登録

一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する電気工事業を行うには、県知事の登録を受ける必要があります。営業所が複数の都道府県にある場合は、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。

請負金額が500万円以上の電気工事を行うには別途、建設業許可が必要になります。

建設業で電気工事業の許可を受けた場合であっても、電気工事業登録の手続きは必要になります。(みなし電気工事業の届出)


電気工事業登録の要件

①主任電気工事士を配置していること

第一種電気工事士または第二種電気工事士(実務経験3年以上)を営業所に配置していること



②法定器具を備え付けていること

電気工事が適正に行われたかどうかを検査するために、法律で定められた必要な器具を営業所に備え付けていること(絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計など)



③欠格要件に該当しないこと

法人、法人の役員、主任電気工事士が次の欠格要件に該当しないこと

  • 電気工事業法、電気工事士法、電気用品安全法に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から2年を経過していない者
  • 電気工事業法による登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
  • 電気工事業法による登録を受けた法人で、この法律により登録を取り消された場合において、その日前30日以内にその法人の役員であり、その処分のあった日から2年を経過していない者
  • 電気工事業法により業務の停止を命じられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止し停止の期間を経過していない者