飲食店営業許可

飲食店を営業するには許可が必要になります。

どのようなメニューを出すかによって「飲食店営業許可」のみで良い場合と他に許可(届出)が必要な場合があります。

例えば、ふぐを出す場合には「ふぐ調理師免許」が必要になります。

どのようなメニューを出す予定か事前に保健所に相談して、開業の準備を進める必要があります。

「うっかり違反していた」という事にならないよう注意が必要です。



また、飲食店には色々な種類がありますが、接待業深夜にアルコールをメインで提供する場合は飲食店の営業許可に加えて、別途、許可(届出)が必要になります。

接待を伴う業種(キャバレーやキャバクラ)の場合は
飲食店の営業許可 と 風俗営業の許可 が必要になります。

深夜(午前0時)からアルコールをメインに提供する場合は
飲食店の営業許可 と 深夜酒類提供飲食店営業の届出 が必要になります。



許可を取るには

①施設 ②人 ③欠格事由

についての条件を満たす必要があります。


飲食店営業許可の条件

①適正な施設

施設の条件です。

建物の構造や食品取扱設備などが基準を満たしている必要があります。

  • 流しの数、手洗いの位置、床や壁の材質、客席の明るさなど

施設の選定や工事の着工前に保険所に相談して準備を進める必要があります。



②食品衛生責任者

人に関する条件です。

施設ごとに「食品衛生責任者」を設置する必要があります。

食品衛生責任者には調理師、栄養士などの資格者、または都道府県知事の講習を受けたものが就任することができます。



③欠格事由

以下の二つに当てはまる場合は許可を取得できません。

  • 食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 食品衛生法等に違反して許可を取消され、その取消しの日から2年を経過しない者