一般貨物自動車運送事業
運送業許可の取得について
依頼者から荷物を預かり、トラック(軽自動車及び二輪の自動車を除く。)で運び、収入を得る事業を行うには、運送業の許可が必要になります。いわゆる「緑ナンバー」と呼ばれるものです。
正式名称は一般貨物自動車運送事業の経営許可といいます。
軽自動車で行う場合は、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の経営届出が必要です。
運送業許可の要件
1.人について
運行管理者、整備管理者、ドライバーが必要です。また、許可申請後に行われる、法令試験に合格する必要があります。
- 運行管理者
車両の台数に応じて、運行管理者を選任する必要があります。
運行管理者になるには、試験を受けて合格することが必要です。運行管理者は常勤であり、原則として、ドライバーと兼務することはできません。また外部に委託することもできません。
- 整備管理者
営業所ごとに整備管理者を選任する必要があります。
整備管理者になるには、以下のどちらかになります。
整備士の資格(1~3級)を持っている
または
整備士としての実務経験が2年以上あり、選任前研修を修了している
- ドライバー
車両の数以上のドライバーを確保する必要があります。最低5台以上のトラックがないと許可が取れませんので、最低でも5人以上のドライバーが必要です。
- 法令試験
法人の場合は運送業に専従する役員、個人事業の場合は事業主が受験し、合格する必要があります。
2.設備・車両について
営業所、休憩施設、車庫、車両についての要件を満たす必要があります。
- 営業所、休憩施設
都市計画法、農地法、建築基準法などの法令に違反していないこと。
場所によっては営業できない所がありますので、営業所選びは慎重に調査をして行う必要があります。
- 車庫
問題なく車両が駐車できる面積であること。出入口の前面道路の幅員が法令に違反していないこと。
車庫への出入りに支障がないことが求められます。
同様に、都市計画法、農地法、建築基準法などの法令に違反していないことが求められます。
車庫の地目が農地の場合は、農地転用許可を受け、地目の変更が必要です。
- 車両
5台以上のトラック・・・車両は最低5台必要です。
霊柩運送業の場合には1台から可能です。
3.資金について
事業を始めるにあたっての資金についての要件です。
事業開始に必要な資金を自己資金(預貯金)で保有していること。
申請時に資金があれば良いだけではなく、申請時から許可が出るまでの間、資金が確保されている必要があります。
通常、申請時と審査の途中の2回、預金残高証明書を提出します。
主な取扱い手続
弊所では運送業に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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