古物商許可

古物商許可証

古物商許可について


古物(中古品)の売買を始めるには古物商許可が必要になります。

 

リサイクルショップ、中古車販売、古美術商、古本屋、金券ショップなどが該当します。

フリマアプリやオークションサイトなどで、業として古物を売買を行う場合も該当します。 

古物とは


古物商許可においての古物とは以下の物品をいいます。

  • 一度使用した物品
  • 買ったり、譲られたりしたが、一度も使用していない物品
  • または、上記のものに幾分の手入れをした物品

古物商許可が必要になる取引


古物商許可が必要になる取引が定められています。

許可が必要

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 古物を買い取って修理等して売る
  • 古物を買い取らないで、委託売買をして手数料をもらう
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る
  • これらをネット上で行う

許可は不要

  • 自分の使っていた物を売る
  • 自分が使うために買ったが、未使用の物を売る
  • 自分の物をオークションサイトに出品する
  • 無償でもらった物を売る
  • 相手方から手数料をもらって回収した物を売る
  • 自分が物を売った相手から売った物を買い戻す
  • 自分が海外で買い付けてきたものを売る

主な取扱い手続


弊所では古物商許可に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。

  • 古物商許可申請
  • 変更届出(営業所の変更、代表者の変更など)
  • 許可証の書き換え