墓地の設置・改葬
墓地の手続
今のお墓から別のお墓に、遺骨を移すには、今あるお墓の自治体から、事前に許可(改葬許可)を得る必要があります。
同じく、新しく墓地を設置したり、墓地を拡張する場合には、事前に自治体から許可(墓地経営許可)を得る必要があります。自分の土地であっても、勝手にお墓をたてたり、お墓を移したりはできません。
なお、墓地を設けたい土地が、農地の場合には、別に農地法の許可も必要になります。
墓地の改葬
今のお墓から遺骨を、他のお墓に移すことを改葬といい、改葬を行うには、現在のお墓がある自治体へ、改葬許可申請を行い、許可を得る必要があります。
個人で新しい墓地を設置して、そちらに改葬したい場合には、別に、墓地の経営許可を取得する必要があります。
墓地の設置
新しく墓地を設置したり、従来からある墓地を拡張するときには、墓地経営許可申請を行い、許可を得る必要があります。
墓地予定地の半径100メートル以内に家がある場合は、その家の所有者(または管理者)の同意が必要です。
また、墓地予定地の地目が、農地(田または畑)の場合には、別に農地法の許可(農地転用許可)が必要になります。
主な取扱い手続
弊所では墓地の設置・改葬に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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