弊所では帰化申請に関するサポートを行っております。お気軽にご相談ください。
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外国籍の方の日本国籍取得の手続になります。
帰化許可申請は、本国の戸籍、出生証明書、資産に関する書類など集める書類が多くなります。
また、申請してから、結果が出るまでに約1年近くかかります。
申請後に追加で書類の提出が求めれることもありますので、辛抱強くご協力を頂くこととなります。
帰化申請は本人が、法務局に行き、申請する事となっております。
本人以外の方が代わりに申請することはできません。
弊所のサポート内容といたしましては、必要書類の案内を行い、弊所で集めることができる書類は収集いたします。
また、ヒアリングや資料をもとに、申請書を作成し、法務局での申請に同行いたします。
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帰化許可申請が受理された後、担当官との面接が行われますが、日本語で日常会話ができる必要があります。
帰化の前提として、日本語の読み書き、理解、会話能力(およそ小学3年生以上の能力)が求められます。
さらに帰化の条件として以下の6つがあります。
帰化許可申請するときまでに、引き続き(継続して)5年以上、日本に住所(生活の本拠)を有していることが必要です。
途中で中断期間があるけど、通算すると5年以上になる場合でも条件は満たしません。継続している事が必要です。
また5年以上の期間のうち、就労可能なビザで3年以上経過している必要があります。
再入国許可を得て一時的に出国した場合には問題ありませんが、出国期間が長期に及ぶ場合は期間が分断されたとして認められない場合があります。
申請者は18歳以上であり、本国法(現在の国籍の法律)によって行為能力を有するものであることが求められます。
未成年者の場合、一人で申請することはできませんが、家族で申請する場合は同時に申請が可能です。
素行が善良な(真面目である)人であることが求められます。
前科、前歴、交通違反・事故歴、反則歴、税金の未納などが判断の対象となります。
前科や交通事故歴があったら駄目という訳ではなく、総合的に判断されます。
生計を一にするとは世帯を同じくする親族だけでなく、同居をしていない者を含み、親からの仕送りにより生活している学生も含まれます。
世帯全体での支出と収入によって判断されます。
人並みの生活(健康で文化的な最低限度の生活)ができていることが求められ、特に裕福である必要はありません。
帰化許可申請者は無国籍者または日本国籍の取得によって、それまでの国籍を失うものでなければなりません。
日本国籍を取得した場合に二重国籍にならないことが求められます。
本国の法律が国籍を失うことを認めていない場合には、緩和措置があります。
帰化許可申請者は日本国憲法や政府を脅かすような行動や主張をするものであってはいけません。
また、そのような団体を結成したり、団体に加入していた場合も認められません。
上記6つの条件を満たしていない場合でも帰化許可申請が可能になる場合があります。
本人の血縁関係、地縁関係などにより日本国と密接な関係が認められる場合には、帰化の条件が緩和されます。
本人の血縁関係、地縁関係などにより上記の条件が一部、免除されます。
などが対象となります。
ふくしま行政書士・社会保険労務士事務所
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