産廃業許可に関する各種手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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産業廃棄物収集運搬業とは、他社(他人)が出した、産業廃棄物を、お金をもらって、運搬する、事業になります。
それを行うには、産業廃棄物を「積み込むところ」と「降ろすところ」の両方の都道府県の許可が必要になります。
運搬途中に通過するだけの都道府県の許可は不要です。
ただし、運搬途中に「積み替え保管(一時的に廃棄物を降ろして保管すること)」を行う場合は、「積み替え保管」をする場所の都道府県の許可も必要になってきます。
例えば、建設業において、元請業者が建設現場で発生した産業廃棄物を、下請業者に運んでもらうには、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている下請業者に委託する必要があります。
自社(自分)で出した産業廃棄物については、許可を得る必要はなく、自社で運搬することができます。
法人であれば、役員、政令で定める使用人、相談役、顧問、5%以上の株主が、個人事業の場合は事業主本人、政令で定める使用人が、欠格事由に該当しないこと
欠格要件
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法人であれば、役員、または政令で定める使用人のうち一人が、個人事業の場合は事業主本人、または政令で定める使用人が、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会(産業廃棄物の収集・運搬課程)を受講し、修了証を取得する必要があります。
新規と更新の区分があり、新規の修了証の有効期間は5年間で、更新の修了証の有効期間は2年間になります。
修了証の有効期間内に、許可申請を行う必要があります。
車両は1台から可能です。
運搬途中に産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れないように、運搬する産業廃棄物に適した、運搬車両、運搬容器が必要です。
(運搬容器の例)フレコンバック、ドラム缶(オープンドラム、クローズドドラム)、ケミカルドラムなど
事業を継続して行うことのできる経理的基礎(財務的基盤)が必要になります。
直近3年の決算書や納税証明書を提出し審査されます。
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