産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物

産業廃棄物とは


産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する、廃棄物(ゴミ)であり、

さらに法律(廃棄物処理法)で指定されている20種類(限定)の廃棄物のことをいいます。

一般家庭から発生する廃棄物や、事業活動に伴って発生する廃棄物でも、指定された20種類以外のものは、産業廃棄物には該当しません。

産業廃棄物の種類(20種類)

1.燃えがら 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
2.汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
3.廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
4.廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
5.廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
6.廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
7.ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
8.金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
10.鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
11.がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
12.ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
13.紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
14.木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等
15.繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿
16.動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
17.動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
18.動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
19.動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
20.以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)   

(1~12)業種に関係なく、あらゆる事業活動に伴って発生した廃棄物が対象になります。

(13~19)特定の業種の事業活動に伴って発生した廃棄物が対象になります。

 

上記の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので、政令で定められたものを特別管理産業廃棄物といいます。廃石綿等(アスベスト)など 

産業廃棄物収集運搬業とは


産業廃棄物収集運搬業とは、他社(他人)が出した、産業廃棄物を、お金をもらって、運搬する、事業になります。

それを行うには、産業廃棄物を「積み込むところ」と「降ろすところ」の両方の都道府県の許可が必要になります。

運搬途中に通過するだけの都道府県の許可は不要です。

ただし、運搬途中に「積み替え保管(一時的に廃棄物を降ろして保管すること)」を行う場合は、「積み替え保管」をする場所の都道府県の許可も必要になってきます。

 

例えば、建設業において、元請業者が建設現場で発生した産業廃棄物を、下請業者に運んでもらうには、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている下請業者に委託する必要があります。

 

自社(自分)で出した産業廃棄物については、許可を得る必要はなく、自社で運搬することができます。

産廃業許可の要件


1.欠格要件に該当しないこと

法人であれば、役員、政令で定める使用人、相談役、顧問、5%以上の株主が、個人事業の場合は事業主本人、政令で定める使用人が、欠格事由に該当しないこと

欠格要件

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 禁固刑以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑を受け5年を経過していない者
  • 暴力団の構成員であるもの、辞めてから5年を経過していない者 など

2.講習会を受講し、修了証をもらう

法人であれば、役員、または政令で定める使用人のうち一人が、個人事業の場合は事業主本人、または政令で定める使用人が、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会(産業廃棄物の収集・運搬課程)を受講し、修了証を取得する必要があります。

新規と更新の区分があり、新規の修了証の有効期間は5年間で、更新の修了証の有効期間は2年間になります。

修了証の有効期間内に、許可申請を行う必要があります。

3.適切な運搬施設(車両、容器)を用意する

車両は1台から可能です。

運搬途中に産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れないように、運搬する産業廃棄物に適した、運搬車両、運搬容器が必要です。

 

(運搬容器の例)フレコンバック、ドラム缶(オープンドラム、クローズドドラム)、ケミカルドラムなど

4.経理的基礎を有している

事業を継続して行うことのできる経理的基礎(財務的基盤)が必要になります。

直近3年の決算書や納税証明書を提出し審査されます。

主な取扱い手続き


弊所では産業廃棄物処理業に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可
  • 産業廃棄物処分業許可申請
  • 産業廃棄物処理施設設置許可
  • 各種変更届(役員、車両の変更など)
  • 変更許可(品目の追加、施設の変更など)