福祉タクシー
福祉タクシー事業をはじめるには
福祉タクシー事業をはじめるには、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取得する必要があります。
また、福祉タクシーは介護保険を利用するものと介護保険を利用しないものに分けられます。
介護保険が使えるものを「介護保険タクシー」、使えないものを「福祉タクシー、介護タクシー」と呼んだりもしますが、いずれも車イスに乗ったまま、寝台に寝たまま、移動が可能なタクシーになります。
ここでは、介護保険を利用しない、福祉タクシー事業についての説明になります。介護保険を適用させるには、法人格が必須であったり、要件が異なります。
福祉タクシーを利用できる人
以下の者および、その付添人の輸送に限る
|
福祉タクシー許可の要件
1.人について
- 運転手
普通2種免許を保有していること
- 運行管理者、または運行管理責任者
車両が5台以上の場合は、運行管理者(国家資格)を選任する必要があります。
4台以下の場合は、運行管理責任者を選任します。
なお、運転手と運行管理者、または運行管理責任者の兼務はできません。
仕事内容・・・運転手のシフトの作成、休憩の管理、運転手の指導監督など
- 整備管理者、または整備管理責任者
車両が5台以上の場合は、整備管理者(国家資格)を選任する必要があります。
4台以下の場合は、整備管理責任者を選任します。
仕事内容・・・自動車の点検および整備など
2.車両について
車両が1両以上あること。
車いす、もしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。
一般の車両(セダン型)を使用する場合には、運転手が介護福祉士、訪問看護員、居宅介護従事者、ケア輸送サービス事業者研修、介護職員初任者研修を取得または修了している必要があります。
運賃について距離制の場合はタクシーメーターを装備すること。
3.営業所について
- 営業区域は県単位で、営業区域内に事務所があること
- 使用する土地・建物について3年以上の使用権原があること
- 適切な規模の事務室、休憩スペースがあること
- 土地・建物が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと
4.車庫について
原則として営業所に併設している適切な車庫。(併設できない場合は、営業所から直線距離で2㎞以内)
5.法令試験
申請者又は申請者が法人の場合は、業務を執行する常勤の役員が、法令試験に合格する必要があります。
法令試験は許可申請後に行われます。
6.資金
資金は「所要資金」と「事業開始当初に要する資金」に分けられ、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を申請日以降、常時確保されていることが必要です。
預金残高証明書を許可申請時と審査の途中で合計2回提出する必要があります。
7.その他
- 申請者、法人の場合は役員が欠格事由に該当していないこと
- 適切な社会保険に加入すること
- 任意保険に加入すること
- 法令(建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等)に抵触しないこと
主な取扱い手続
弊所では福祉タクシーに係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)
|