農地(田、畑)は宅地などと違って、農地法により規制されているため、許可なく、売買、貸し借り、贈与、転用などを行うことはできません。
許可取得には現地調査、公的書類の収集、申請書の作成、関係者への説明などが必要になります。
弊所では、お客様に代わって、許可取得までの手続を行います。
農地の売買、貸し借り、贈与など権利の移動を行うときには事前に農地法第3条による許可が必要になります。
農地は、引き続き、農地として利用する必要があります。
相続で農地を取得した場合には、農地法第3条の3による届出が必要になります。
農地に家を建てたり、駐車場として利用したり、資材置き場として利用する場合には、事前に農地転用の許可(農地法第4条または農地法第5条による許可)が必要になります。
場所によっては転用(農地以外に利用)できない土地もあります。
また、土地が農業振興地域の農用地区域に該当する場合は、転用することができませんので、農用地区域から対象の農地を除外してから、転用許可を取得する必要があります。
農地が、農業振興地域の農用地区域に該当する場合は、転用(農業以外の目的で利用する)ことができません。
転用したい場合には、対象の農地を農用地区域から除外(農振除外)した後で、農地転用の許可申請を行う必要があります。出雲市の農振除外申請の時期は、年2回(2月と8月)に限られています。
農用地区域の転用手続きの流れ(出雲市)
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弊所では農地に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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ふくしま行政書士・社会保険労務士事務所
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