農地転用

農地

農地の手続について


農地(田、畑)は宅地などと違って、農地法により規制されているため、許可なく、売買、貸し借り、贈与、転用などを行うことはできません。 

許可取得には現地調査、公的書類の収集、申請書の作成、関係者への説明などが必要になります。

弊所では、お客様に代わって、許可取得までの手続を行います。

農地の売買や貸し借り


農地の売買、貸し借り、贈与など権利の移動を行うときには事前に農地法第3条による許可が必要になります。

農地は、引き続き、農地として利用する必要があります。

相続で農地を取得した場合には、農地法第3条の3による届出が必要になります。

農地の転用


農地に家を建てたり、駐車場として利用したり、資材置き場として利用する場合には、事前に農地転用の許可(農地法第4条または農地法第5条による許可)が必要になります。

 

場所によっては転用(農地以外に利用)できない土地もあります。

また、土地が農業振興地域の農用地区域に該当する場合は、転用することができませんので、農用地区域から対象の農地を除外してから、転用許可を取得する必要があります。 

農用地区域からの除外


農地が、農業振興地域の農用地区域に該当する場合は、転用(農業以外の目的で利用する)ことができません。

 

転用したい場合には、対象の農地を農用地区域から除外(農振除外)した後で、農地転用の許可申請を行う必要があります。出雲市の農振除外申請の時期は、年2回(2月と8月)に限られています。

農用地区域の転用手続きの流れ(出雲市)

  • 農用地区域の除外申出(年2回 2月と8月)
  • 除外決定(約7か月)
  • 農地転用許可申請
  • 転用許可(1か月から1か月半)

主な取扱い手続


弊所では農地に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。

  • 農地転用の手続
  • 農地の売買、貸し借り、贈与の手続
  • 農用地区域からの除外(農振除外申請)