酒類販売業免許に関する手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとに酒類販売業免許(酒販免許)が必要になります。
酒類販売業とは酒税法に基づいて未開栓の酒類を販売することをいいます。
食品衛生法に基づいて開栓した酒類を提供する飲食業とは異なります。
また、どのように酒類を販売するかにより、免許の種類が分けられています。
コンビニやリカーショップなどの店舗で、一般消費者や料理店などに酒類を販売するときに必要な免許
インターネット販売やカタログ販売など、通信手段を用いて酒類を販売するときに必要な免許
酒類販売業者や酒類製造業者に販売するときに必要な免許
申請者、法人の役員等が、法令違反から一定期間経過していない、2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けたことがない、など細かく定めれれています。
酒税法の取り締まりにおいて、酒類の販売場、営業方法が明確に他の事業の営業と区分されていることが求められています。
決算書の内容や、酒類販売の経験者がいるかどうか、酒類販売管理研修の受講の有無などを確認する必要があります。
申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者ではないことなどが定められています。
ふくしま行政書士・社会保険労務士事務所
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