介護タクシー
許認可に強い行政書士事務所
介護(福祉)タクシー事業をはじめるには、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を取得する必要があります。
介護タクシーは介護保険を利用するものと介護保険を利用しないものに分けられます。
介護保険が使えるものを「介護保険タクシー」、使えないものを「介護タクシー」と呼んだりもしますが、いずれも車イスに乗ったまま、寝台に寝たまま、移動が可能なタクシーになります。
また通常のタクシーと違って、利用者が以下のように限定されています。
許可を取るためには
①人 ②設備 ③法令遵守 ④財産的基礎
について許可の条件を満たす必要があります。
①運転手
②運行管理者
③整備管理者
①営業所
②車両
③車庫
①法令試験
②社会保険
③法令順守
安定した経営基盤があるかどうかが、審査されます。
資金は「所要資金」と「事業開始当初に要する資金」に分けられ、所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を申請日以降、常時確保されていることが必要です。
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