倉庫業登録申請
許認可に強い行政書士事務所
倉庫業とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と規定されています。
つまり、他人からお金をもらって物品を倉庫で保管する業務です。
ただし、以下の場合は倉庫業に当てはまりません。
倉庫業を行うには国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
無断で空いている倉庫を人に貸してお金を貰ったら罰則を受けます。
倉庫業の登録を受けるには
①場所 ②設備 ③人
に関する条件を満たす必要があります。
①土地の制限を受けていないこと
場所に関する条件です。
倉庫業を行う予定の場所が土地の制限を受けていないことが必要です。
以下の場所においては倉庫業を行うことができません。
「物件を購入後に、その場所は倉庫業ができない場所だった」
という事にならないように、事前調査が重要になります。
②適正な倉庫であること
設備に関する条件です。
倉庫が施設設備基準を満たしていることが必要です。
倉庫の目的(種類)によって満たさなければならない基準がそれぞれ決められています。
③倉庫管理主任者
人に関する条件です。
倉庫管理主任者を選任することが必要です。
倉庫管理主任者になるには以下の実務経験や講習を修了する必要があります。
④登録拒否要件に該当しないこと
以下の登録拒否要件に当てはまる場合は登録ができません。
トランクルームは一般消費者が顧客の対象となるため、消費者保護の観点より一定基準を満たしたトランクルームを認定する制度です。
認定されると認定マークをつけて営業することが可能です。
トランクルームの営業を行う際に必ずしも認定トランクルームの認定は必要ありませんが、一定基準を満たした優良なトランクルームであると認められるため営業効果が期待できます。
すでに倉庫業を行っている業者様も営業拡大のため、ご検討されてみてはいかがでしょうか?
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