倉庫業登録申請

倉庫業とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」と規定されています。

つまり、他人からお金をもらって物品を倉庫で保管する業務です。

ただし、以下の場合は倉庫業に当てはまりません。

  • 寄託でないもの
    例)預金、運送契約の運送センターでの一時保管、修理のための保管、自家保管
  • 営業でないもの
    例)協同組合の組合員に対する保管事業
  • 政令で除外されているもの
    例)銀行の貸金庫、駐車場、駐輪場、ロッカー等外出時の携行品の一時預かり



倉庫業を行うには国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
無断で空いている倉庫を人に貸してお金を貰ったら罰則を受けます。

倉庫業の登録を受けるには

①場所 ②設備 ③人  

に関する条件を満たす必要があります。


倉庫業登録の条件

①土地の制限を受けていないこと

場所に関する条件です。

倉庫業を行う予定の場所が土地の制限を受けていないことが必要です。

以下の場所においては倉庫業を行うことができません。

  • 準住居地域を除く住居地域
  • 開発行為許可を有しない市街化調整区域



「物件を購入後に、その場所は倉庫業ができない場所だった」
という事にならないように、事前調査が重要になります。



②適正な倉庫であること

設備に関する条件です。

倉庫が施設設備基準を満たしていることが必要です。

倉庫の目的(種類)によって満たさなければならない基準がそれぞれ決められています。

  • 耐火性能又は防火性能を有すること
  • 消化器具を有すること など



③倉庫管理主任者

に関する条件です。

倉庫管理主任者を選任することが必要です。

倉庫管理主任者になるには以下の実務経験や講習を修了する必要があります。

  • 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
  • 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者 など



④登録拒否要件に該当しないこと

以下の登録拒否要件に当てはまる場合は登録ができません。

  • 申請者等が欠格事由に該当する
  • 施設設備基準に該当しない
  • 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない など


認定トランクルーム制度

トランクルームは一般消費者が顧客の対象となるため、消費者保護の観点より一定基準を満たしたトランクルームを認定する制度です。

認定されると認定マークをつけて営業することが可能です。

トランクルームの営業を行う際に必ずしも認定トランクルームの認定は必要ありませんが、一定基準を満たした優良なトランクルームであると認められるため営業効果が期待できます。

すでに倉庫業を行っている業者様も営業拡大のため、ご検討されてみてはいかがでしょうか?