墓地の移転・設置
許認可に強い行政書士事務所
引越、改宗、永代供養などの理由で今のお墓から別のお墓に、ご遺骨を移す(改葬)には、今あるお墓の市町村から改葬許可を得る必要があります。
許可を得ないで改葬すると罰せられます。
墓地を新たに設置するには市町村から墓地経営許可を得る必要があります。
墓地の経営とは墓地を設置し、管理し、運営することで、墓地を設置できるのは、宗教法人または公益法人に限られます。
個人の所有地で自己の墓地を設置するのは、特別な事情がある場合のみ許可されます。
自分の土地だからといって勝手にお墓をたてると罰せられますので注意が必要です。
土地が農地の場合には農地転用手続きが必要になります。
今のお墓から遺骨を、他のお墓に移すことを改葬といい、現在のお墓がある市町村への改葬許可申請が必要です。
などの際に改葬が行われ、許可が必要になってきます。
以下が改葬の流れになります。
① 移転先の墓地に受入証明書を発行してもらう。
② 現在の墓地から埋葬証明書を発行してもらう。
③ 現在の墓地のある自治体に改葬許可申請を行い、改葬許可証を発行してもらう。
④ 改葬許可証を現在の墓地に提示して遺骨を移転する。
新しく墓地を設置したり、従来からの墓地を拡張するときには墓地経営許可申請が必要です。
墓地予定地の半径100メートル以内に人家等がある場合は、その同意が必要です。
個人墓地の場合、面積は概ね10平方メートルとなっています。
墓地予定地を分筆登記し、その地番で申請しなければいけません。
また、墓地予定地の地目が、田または畑の場合には、農地転用を行った後に申請することになります。
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