宅建業免許申請
許認可に強い行政書士事務所
宅建業(不動産業)を始めるには免許を取得しなければいけません。
まずは宅建業にあたる取引とはどういうものか見ていく必要があります。
宅建業とは以下のように規定されています。
区分 | 自己所有物件 | 他人所有物件の代理 | 他人所有物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
○ 該当 × 該当しない
つまり自分のアパートやビルを賃貸するのは宅建業に該当しません。
宅建業免許は営業所の設け方により国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。
建設業許可とは異なり本店で業務を行わなくても本店は事務所として扱われます。
①宅地建物取引主任者
専任の宅地建物取引主任者がいることが必要です。
※宅地建物取引主任者とは宅地建物取引主任者の資格試験に合格した後、登録をし取引主任者証の交付を受けている方です。
②事務所
独立した事務所であることが必要です。
一般の戸建て住宅、またはマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用すること、同一フロアに他の法人と同居すること、仮説の建築物を事務所とすることなどは原則として認められていません。
③欠格事由
申請者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が欠格事由に該当する場合または免許申請書などに虚偽の記載などがあると申請が拒否されます。
免許を受けた後、万が一の取引によって生じた損害を担保するために営業保証金を供託するか宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金を支払い保証協会に入会する必要があります。
主たる事務所(本店) | 従たる事務所(支店等)1店につき | |
---|---|---|
供託額(営業保証金) | 1000万円 | 500万円 |
弁済業務保証金分担金 | 60万円 | 30万円 |
※保証協会に入会するには加入金がかかります。
※本店は宅建業を行わなくても事務所として扱われます。
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