民泊
許認可に強い行政書士事務所
平成30年6月15日より、住宅宿泊事業法が施行され、「住宅」を利用した民泊サービスが簡単に行えるようになりました。以前は基本的に民泊サービスを行うには、旅館業の許可を取得する必要があり、要件が厳しく、また住居専用地域では行うことができませんでした。
今回の住宅宿泊事業法(民泊新法)では住居専用地域で住宅を利用した民泊サービスが1泊から可能になりました。ただし1年間の営業日数は180日までという制限があります。
住宅でないもの、年間営業日数が180日を超えるものは旅館業の許可が必要です。
観光地での宿泊地不足の解消や、空き家の有効活用、またホテルや旅館に比べて安く宿泊することができることなどのメリットから今後が期待されているサービスになります。
民泊サービスを行う事業者は次の3種類に分けられます。
住宅宿泊事業法(民泊新法)における「住居」とは台所、浴室、便所及び洗面設備が備わっており、次の1から3のいずれかに該当し、事業(人の宿泊・入居を除く)に使用していないものです。
1.現に人の生活の本拠として使用されている家屋
2.入居者の募集が行われている家屋
3.随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
島根県では条例で区域の制限が設けられています。
要件確認等の事前調査も行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
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