深夜酒類提供飲食店営業

飲食店において深夜(午前0時以降)に酒類をメインに提供する場合には
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。

酒類がメインではない場合は届出は不要です。(ただし警察署の判断によります)

キャバレーやキャバクラなどの「接待」を含む業種は風俗営業許可の対象となり、深夜酒類営業は行えないことになっています。

つまり、接待業は午前0時以降はお酒を提供する事ができません。

また、お店の名前や通称ではなく、営業の実態で飲食店なのか、風俗営業なのか判断されます。

どういった業種で営業したいのかをふまえ、事前に調査して準備を行う必要があります。



営業を行うには以下についての条件を満たす必要があります。

①飲食店営業許可 ②場所 ③施設


深夜酒類営業に必要な条件

①飲食店営業許可

飲食店営業許可を持っている必要があります。
まだ持っていない場合は、先に飲食店営業許可を取ってから、深夜酒類の届出という流れになります。



②場所について

営業所が住宅地ではないことが必要です。
原則、住居専用地域・住居地域では営業が禁止されています。

物件を決める前にその場所が、深夜酒類営業を行える場所が事前に調査する必要があります。



③施設について

施設が以下の基準を満たしている必要があります。

  • 客室が2つ以上ある場合、それぞれの床面積が9.5平方メートル以上であること
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと
  • 営業所の照度が20ルクス以上であること
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • ダンスをする踊り場がないことなど