深夜酒類提供飲食店営業届出
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飲食店において深夜(午前0時以降)に酒類をメインに提供する場合には
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
酒類がメインではない場合は届出は不要です。(ただし警察署の判断によります)
キャバレーやキャバクラなどの「接待」を含む業種は風俗営業許可の対象となり、深夜酒類営業は行えないことになっています。
つまり、接待業は午前0時以降はお酒を提供する事ができません。
また、お店の名前や通称ではなく、営業の実態で飲食店なのか、風俗営業なのか判断されます。
どういった業種で営業したいのかをふまえ、事前に調査して準備を行う必要があります。
営業を行うには以下についての条件を満たす必要があります。
①飲食店営業許可 ②場所 ③施設
①飲食店営業許可
飲食店営業許可を持っている必要があります。
まだ持っていない場合は、先に飲食店営業許可を取ってから、深夜酒類の届出という流れになります。
②場所について
営業所が住宅地ではないことが必要です。
原則、住居専用地域・住居地域では営業が禁止されています。
物件を決める前にその場所が、深夜酒類営業を行える場所が事前に調査する必要があります。
③施設について
施設が以下の基準を満たしている必要があります。
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