産廃業許可

他人が出した産業廃棄物を運ぶには都道府県知事の許可が必要になります。

産業廃棄物を「積み込むところ」と「降ろすところ」の両方の都道府県の許可が必要になります。

運搬途中に通過するだけの都道府県の許可は不要です。

また、運搬途中に「積み替え保管」を行う場合は「積み替え保管」をする場所の都道府県の許可も必要になってきます。

収集運搬業の許可は、運搬する産業廃棄物の種類ごとに取る必要があるので、どの種類の廃棄物を運搬するのかという計画も重要になります。


  • 建設業において
    元請業者が建設現場で発生した産業廃棄物を下請業者に運んでもらうには、収集運搬業の許可を持っている下請業者に委託する必要があります。



許可を取るためには

①講習会 ②経理的基礎 ③運搬方法 ④欠格事由  

についての条件を満たす必要があります。

当事務所は収集運搬業だけではなく処分業許可申請にも対応しております。お気軽にご相談下さい。


収集運搬業許可を取るための条件

収集運搬業許可を取るためには4つの条件があります。

①講習会を受講する

「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し、修了証をもらう必要があります。

新規の修了証の有効期間は5年間で更新の場合は2年間の有効期間になります。



②財政能力(経理的基礎)を有している

事業を的確に、かつ、継続して行うことのできる経理的基礎が必要になります。(直近3年の決算書や納税証明書などにより)都道府県によって審査基準が異なります。



③適切な運搬方法の確保

運搬途中に産業廃棄物が飛散・流出しないように運搬する産業廃棄物に適した運搬車両、運搬容器を用意する必要があります。

運搬車両については1台からでも可能です。

飛散・流出する可能性がある場合には飛散・流出しないように容器を用いるなどの対策が必要です。



④欠格事由に該当しないこと

申請者、申請者の役員などが欠格事由に該当しないこと


産業廃棄物の種類

下の表においては
(1)~(12)までがあらゆる事業活動に伴うものとされており、業種に関係なく事業活動に伴って発生した廃棄物であれば産業廃棄物に指定されます。

(13)~(19)までが特定の事業活動に伴うものとされており、特定の業種の事業活動に伴って発生した廃棄物が産業廃棄物に指定されます。

(1) 燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2) 汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3) 廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4) 廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5) 廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7) ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
(8) 金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くずガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10) 鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11) がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12) ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
(13) 紙くず建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14) 木くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等
(15) 繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16) 動植物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17) 動物系固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18) 動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19) 動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)


優良認定制度

優良認定制度とは産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準をクリアした産業廃棄物処理業者を、県が認定する制度です。

優良産廃処理業者として都道府県知事の認定を受けると以下のメリットがあります。

  • 許可の有効期限が5年から7年になります。
  • 交付される処理業者の許可証に「優良」の文字が入ります。

「ライバルに差をつけたい」とお考えの処理業者様は一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか?