解体工事業登録
許認可に強い行政書士事務所
解体工事業を行うには都道府県知事への登録が必要です。
また、1件あたり500万円以上の解体工事を請け負うには建設業の許可が必要になります。
ここでは、建設業許可を取らないで500万円未満の解体工事を行おうとする事業者様が対象になります。
①不適格要件に該当しないこと
②技術管理者を選任していること
技術管理者は、実務経験または資格を有している必要があります
一定の学科を履修した大学・高専卒業者・・・実務経験2年
一定の学科を履修した高校卒業者・・・実務経験4年
上記以外・・・実務経験8年
※解体工事施工技術講習を受けると1年短縮されます。
解体工事施工技士試験合格者、建設機械施工(技術検定)、建築士など
Copyright © 2023 ふくしま行政書士・社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.
〒699-0503 島根県出雲市斐川町神庭538番地 0853-25-8523