農地転用許可申請
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農地転用とは農地を農地以外のものにする(転用)ことです。
農地に
農地を
このような場合は、農地法に定める許可を取る必要があります。
農地は農地法で守られており、自分の土地だからといって、許可を得ないで無断で転用を行うと農地法違反となり、罰則が適用されます。
うっかり、無断で転用して使ってしまっている方は、ご相談下さい。
農地法の許可の種類は
①誰の農地か ②どんな用途に使うのか
によって3種類に分けられます。
また、農地の場所によっては農振除外申請が必要になることがあります。出雲市では2月と8月が農振除外申請の申請期間となります。
第3条許可は農地を農地として売買、貸し借り(権利の移動)を行うときに必要な許可になります。
農地のままで → 他人に売買、貸し借り
資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得などは規制されます。
また、農地を相続した場合は農地法第3条の3に基づく届出が必要になります。
第4条許可は農地の所有者はそのままに農地を農地以外のものにする(転用)ときに必要な許可になります。
自分の農地を → 自分で農地以外に利用する
転用しようとする農地面積による許可権者
農林水産大臣・・・農地面積4ha(4000平方メートル)を超えるとき
都道府県知事・・・農地面積4ha(4000平方メートル)以下のとき
ただし、都市計画法の市街化区域内の農地の場合は許可ではなく届出となります。
第5条許可は農地所有者と他者との間で、売買、貸し借り(権利の移動)を行い農地を農地以外のものにする(転用)ときに必要な許可になります。
農地を → 他人に売買、貸し借り → 農地以外に利用する
転用しようとする農地面積による許可権者
農林水産大臣・・・農地面積4ha(4000平方メートル)を超えるとき
都道府県知事・・・農地面積4ha(4000平方メートル)以下のとき
ただし、都市計画法の市街化区域内の農地の場合は許可ではなく届出となります。
農地が「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて定められた農業振興地域の「農用地区域」に該当する場合は農業以外の目的で利用することができません。
農業以外の目的で利用する場合には対象の農地を農用地区域から除外(農振除外)を行ったあとで農地転用の許可申請を行う必要があります。
農振除外申請の時期は年2回などと決められており、最終的に転用許可が出るまでには時間がかかります。
時間的な余裕を持って、転用計画を進める必要があります。
農地が農用地区域 → 農振除外申請 → 農地転用の許可申請
<農振除外申請の要件>
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