通所介護事業
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通所介護とは、自宅で介護を必要とされる方が、出来る限り、自宅で自立した日常生活を送れるようにするため、通所介護施設(デイサービスセンター等)にて入浴や食事、機能訓練などのサービスを日帰りで提供するサービスです。デイサービスとも呼ばれます。
通所介護(デイサービス)事業を始めるには都道府県から通所介護事業者の指定を受ける必要があります。
通所介護事業の指定を受けるためには
①法人格 ②人員 ③設備
についての条件を満たす必要があります。
① 管理者
常勤の管理者がいること。(資格要件は特にありません)
生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練相談員との兼務が可能です。
② 生活相談員
通所介護の提供を行う時間数に応じて、生活相談員がいること。(社会福祉士、社会福祉主事、精神保健福祉士の資格が必要です)
③ 介護職員
介護職員が1人以上いること。(資格要件は特にありません)
④ 看護職員
看護職員がいること。(看護師、准看護師の資格が必要です)
⑤ 機能訓練指導員
機能訓練指導員がいること。(看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格が必要です)
利用定員が10人以下の事業所であれば、③介護職員、④看護職員はいずれか一方を配置すれば条件を満たします。
②生活相談員、③介護職員のどちらか1名以上が常勤でなくてはなりません。
事務室、 食堂、機能訓練室、 静養室、相談室などが適正に設けられている必要があります。
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