運送業許可
許認可に強い行政書士事務所
車を使って、人や物を運びお金を得るには運送業の許可が必要になります。
いわゆる「緑ナンバー」と呼ばれるものです。
依頼者から荷物を預かり、お金をもらって、トラック(軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用してで運ぶには「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要になります。
特定のお客からのみ荷物を預かる場合には特定貨物自動車運送事業の許可で営業が可能ですが、将来的に不特定多数の荷物を預かる可能性がある場合には、一般貨物自動車運送事業の許可を取らなければいけません。
許可を取るためには
①設備・車両 ②人員 ③資金
について許可の条件を満たす必要があります。
事業に必要な設備や車両についての条件になります。
①適切な営業所
②適切な駐車場
③適切な休憩・睡眠施設
④5台以上のトラック
さらにそれぞれについて細かい条件があります。
営業所と駐車場に関しては、用意したけど、営業できない場所だった・・・ということにならないように入念に調査して進める必要があります。
運送業を行う人員に求められる条件です。
①運行管理者
車両29台までは1人以上、車両30台からは2人以上と車両の台数によって必要な数の運行管理者を置かなければいけません。
②適切な数のドライバー
車両の数以上のドライバーを確保する必要があります。最低5台以上のトラックがないと許可が取れませんので、最低でも5名以上の専属のドライバーが必要です。
③整備管理者
営業所ごとに1人の整備管理者を置かなくてはいけません。
以下のいずれかが整備管理者になることができます。なお、整備管理者とドライバーは兼務が可能です。
事業を始めるにあたっての資金(お金)についての条件です。
必要資金の全額を自己資金(預貯金)で保有していること
自己資金(預貯金)>必要資金 である必要があります。
必要資金は下記の①と②の合計になります。
①設備・車両の費用
・土地、建物、車両、工具・器具・什器・備品等の購入代金
・リースや賃貸借の場合は6か月分の費用
②運転資金
・2か月分の人件費(役員報酬含む)、法定福利費、燃料費、修繕費
・1年分の自賠責保険・任意保険、自動車税・自動車重量税、自動車取得税・登録免許税等
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