雇用調整助成金

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置が実施されています
感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されます。


特例の対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種:特例

新型コロナウイルス感染症の影響の例
・観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した

事業活動が縮小
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近の1か月間の値が前年同月比5%以上減少していること(1か月5%以上低下:特例

雇用調整(休業)の実施について事前に労使間で協定を締結する(休業協定書

雇用保険適用事業主であること


特例措置の内容 (4月1日から6月30日まで)

助成率(中小企業4/5、大企業2/3)解雇を行わない場合は(中小企業9/10、大企業3/4)
※ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額(R2.3.1時点 8,330円)が上限となります。

雇用調整の計画の内容についての計画届が休業の実施後(事後提出)も可能(1/24~6/30まで)

雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に含める

支給限度日数 
4/1~6/30は 1年100日、3年150日の支給限度日数とは別に雇用調整助成金を利用可能

クーリング期間(休業を行う対象期間から空けなければならない期間)の撤廃

休業規模要件の緩和 1/40(中小)、1/30(大企業)

 残業相殺の停止(残業をしても休業延べ日数から控除されません)


受給手続きの流れ

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)より
緊急対応期間(4/1~6/30)について
受給手続きの流れ