電気工事業登録
許認可に強い行政書士事務所
一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する電気工事業を行うには、県知事の登録を受ける必要があります。営業所が複数の都道府県にある場合は、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
請負金額が500万円以上の電気工事を行うには別途、建設業許可が必要になります。
建設業で電気工事業の許可を受けた場合であっても、電気工事業登録の手続きは必要になります。(みなし電気工事業の届出)
①主任電気工事士を配置していること
第一種電気工事士または第二種電気工事士(実務経験3年以上)を営業所に配置していること
②法定器具を備え付けていること
電気工事が適正に行われたかどうかを検査するために、法律で定められた必要な器具を営業所に備え付けていること(絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計など)
③欠格要件に該当しないこと
法人、法人の役員、主任電気工事士が次の欠格要件に該当しないこと
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