風俗営業許可申請

風俗営業を行うには許可が必要になります。

「風俗営業」とは、いわゆるスナックやキャバクラなどお客さんを「接待」してお酒の相手などをするお店のことです。(その他、マージャン店やパチンコ店、ダーツバーなども「風俗営業」に含まれます。)

飲食店でも証明の明るさが暗いと風俗営業に当てはまる場合もあり、同じような業種でも必要な許可が変わってくることがあり、注意が必要です。

営業しようとする業種、施設に必要な許可を事前に調査して、物件選びなどの準備を進める必要があります。
 
また、お店で食べ物の調理を行なう場合には、あらかじめ飲食店営業許可を受けておく必要があります。

風俗営業の許可が必要な業種は以下になります。

区分営業種別具体例、営業形態
第1号営業キャバレー例)キャバレー
ダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業
第2号営業料理店、社交飲食店例)スナック、バー、ラウンジ等
客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
第3号営業ダンス飲食店例)ナイトクラブ、ディスコ
客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
第4号営業ダンスホール等例)ダンスホール
設備を設けて客にダンスをさせる営業
第5号営業低照度飲食店例)喫茶店、バー
国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席に
おける照度を10ルクス以下として営むもの
第6号営業区画席飲食店例)個室喫茶
他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平
方メートル以下である客席を設けて営むもの
第7号営業マージャン店、パチ
ンコ店、その他遊技場
例)まあじゃん屋、ぱちんこ屋
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営
第8号営業ゲームセンター等例)ゲームセンター、ゲーム喫茶
当該遊技設備により客に遊技させる営業

許可を取るためには

①人 ②場所 ③施設

についての条件を満たす必要があります。

※一般的に「風俗店」と呼ばれる「性風俗店」を営業するためには許可ではなく、条件を満たして届出をする事になっています。


風俗営業許可の条件

①人について

申請者や管理者が風俗営業を行う上で問題ないかが問われます。

申請者、管理者が以下の欠格事由に該当する場合は許可を得ることができません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人
  2. 破産者で復権を得ないもの
  3. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられた者で刑の執行を受けなくなってから5年が経過してい ないもの
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
  5. 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しないもの
  7. 法人の役員、法定代理人が上記1~7に該当するとき
  8. 選任する管理者が未成年者
  9. 選任する管理者が未成年者上記1~7に該当するとき



②場所について

風俗営業はどんな場所でも営業ができるというわけではありません。

風営法では、場所に関して2つの制限を設けています。

  • 用途地域による制限
    営業できる地域と営業できない地域を分けています。
  • 保護対象となる施設からの距離による制限
    学校や病院等などの保護対象施設から距離が一定以上離れていることが必要になります。

前の店が許可を取っていたから、同じ場所で許可が取れるとは限りません。
新たに近くに保護対象施設ができていれば許可は取れません。

「物件を先に契約したけど、調べたら許可を取れない場所だった」という事にならないように、事前調査を入念に行い準備を進める必要があります。



③施設について

営業の種類(第1号~第8号)によって定められた営業所の構造的要件を満たす必要があります。