建設業許可事務ガイドラインの改正について

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)第8条が改正されました。

欠格事由のうち

「成年被後見人又は被保佐人」
     ↓
「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」
に改められました。

それに伴い建設業許可事務ガイドラインも改定されました。

資料 

施行日:令和元年9月14日より