島根県出雲市のふくしま行政書士・社会保険労務士事務所です。
旅館業営業許可に関する各種手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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民泊サービスを行うには、旅館業法の簡易宿所営業の許可を取得する方法があります。
1年間の営業日数や宿泊日数に制限がなく、許可基準が緩和されており、事業として始めやすいことが特徴です。
他には、住宅宿泊事業法(民泊新法)における住宅宿泊事業の届出がありますが、1年間の営業日数は180日が限度となっております。
180日を超えて営業したいのであれば、旅館業法における簡易宿所営業の許可が向いているといえます。
申請先は管轄の保健所になります。
申請者、法人の場合はその業務を行う役員について、定められた欠格事由に該当していないことが問われます。
破産して復権を得ていない人や、旅館業法の違反や、それで許可の取り消しになって3年を経過していない人などが該当します。
設置場所が公衆衛生上不適当であると認められる時や、周囲100m以内に学校、児童施設、図書館などがあるときは許可を与えないことができるとされています。該当していたら絶対駄目ということではありません。
客室の面積は合計して33㎡必要です。定員が10人未満で営業する場合は、1名あたり3.3㎡を確保しなければなりません。客室とは寝るスペースを指します。
2段式ベッドの場合は上下段の間隔がおおむね1m以上必要です。
外部から見えないような構造の適当な規模の入浴設備が必要です。
ただし、近くに公衆浴場があり、入浴に支障がない場合は必要ありません。
定員に見合った規模のものを設置すること。
水質汚濁防止法、消防法、都市計画法、建築基準法について、旅館業を行うことができるのか確認し、必要な届出や設備の設置を行う必要があります。