宅建業(不動産業)を始めるには、宅建業(宅地建物取引業)免許が必要になります。
宅建業免許は、営業所の設け方により、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。
2つ以上の都道府県に事務所を設ける場合
1つの都道府県だけに事務所を設ける場合
また、免許の取得にあたり、営業保証金を供託するか、保証協会へ加入する必要があります。
宅建業の従事者(代表者を含む)5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士がいることが求められます。
専任とは
宅地建物取引士とは
が専任の宅地建物取引士に求められます。他の会社や業務と掛け持ちしている場合は原則認められません。
継続的に宅建業を行える、独立性のある事務所であることが求められます。
一部屋を共同使用している場合などは、独立性があるとはいえません。
また、戸建住宅の別の部屋で、他の事業を行っている場合などは、注意が必要です。
要件を満たすのか、事前に調査を行う必要があります。
申請者が法人の場合、履歴事項全部証明書の目的に、宅建業を行う旨の記載が必要です。
また、代表者(個人の場合は事業主、法人の場合は代表取締役)は原則として、常勤で、宅建業を行う必要があります。
申請者(法人の場合は役員)、政令使用人、専任の宅地建物取引士が、欠格要件に該当しないことが求められます。
また、免許の取得にあたり、営業保証金(1,000万円:本店のみの場合)を法務局へ供託するか、弁済業務保証金分担金(60万円:本店のみの場合)を納付し保証協会へ加入する必要があります。保証協会へ加入する方が費用が安くすみます。
弊所では宅建業免許に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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ふくしま行政書士・社会保険労務士事務所
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