就労ビザ
就労ビザについて
弊所では就労ビザ(日本で報酬を得る活動するのに必要な在留資格)と呼ばれる在留資格の手続きを行っております。
主な就労ビザ(就労系在留資格)として
- 技術、人文知識、国際業務
- 特定技能
- 技能
- 経営管理
が挙げられます。また、それに付随して家族を呼び寄せる、家族滞在の在留資格のご相談もよくいただきます。
手続きの種類としては以下のものがあります。
在留資格認定証明書交付申請 | 入国前に事前に在留資格に該当しているかどうか審査をする手続 |
在留資格変更許可申請 | 現在の在留資格を他の在留資格に変更する手続 |
在留期間更新許可申請 | 現在の在留資格のままで在留期間を更新する手続 |
資格外活動許可申請 | 留学や家族滞在の在留資格の方がアルバイトなどをするときの手続 |
技術・人文知識・国際業務について
就労系の在留資格は仕事内容と本人の学歴、資格、技能、実務経験等のマッチングが求められます。
学校の卒業証明書および成績証明書、資格等をしっかりと確認する必要があります。
ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得について説明いたします。
技術・人文知識・国際業務の業務(仕事)
本人の行える業務(仕事)は次のいずれか、または各分野をまたぐ包括的な業務と定められています。
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注意していただきたいのは「技術・人文・国際業務」という在留資格は理系と文系の分野が一緒になっていることです。
また専門的知識を必要とする業務(仕事)であることがポイントとなります。単純労働は認められません。
就労ビザを取得するための要件
1.学歴または実務経験があること
- 学歴
従事する予定の業務(仕事)に関連がある専門分野を専攻し、大学を卒業していること
※大学には、短期大学、大学院、専門士を取得できる専門学校を含みます。ただし、本国(外国人の)の専門学校は含まれません。なお、通訳、翻訳業務などの国際業務は大学の学部は問われません。
- 実務経験
従事する予定の業務について10年以上の実務経験があること
※通訳、翻訳、広報などの「国際業務」に該当する場合は3年以上の実務経験でよい
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬であること
同じ業務(仕事)をしている日本人がもらっている報酬(給与)と同額以上の報酬(給与)をもらう必要があります。
3.勤務会社の経営的な安定性・継続性があること
外国人が安定して就労することができる必要があります。
会社の決算書等で判断されます。
4.その他の審査のポイント
- 十分な仕事量があり雇用の必要性があること
- 素行が不良でないこと
- 日本語能力
以上が、技術・人文知識・国際業務の在留資格の概要になります。
実際の手続きにおいては資料を入念に確認し、十分なヒアリングを行ったうえで申請を行います。
経験豊富な弊所にどうぞお任せ下さい。
主な取扱い手続
弊所では就労ビザに係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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