建設工事において1件あたり税込500万円以上(建築一式では税込1,500万円以上)の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
それ以下の金額の工事では、建設業許可は必要ありません。(ただし解体工事や電気工事業については別途登録が必要です)
建設業許可を取得するメリット
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「これからも500万円未満の工事しかやらないから許可は必要ない」とお考えの業者様も、許可を取得することで、さらなる事業の発展につながる可能性があります。
建設業許可を取得するためには5つの許可要件を満たすことが求められます。
また、実際の申請においては要件を満たすだけでなく、それを証明する書類の提出が必要になってきます。
できる限り、建設業に関する書類は、全て保存される事をおすすめいたします。
建設業に関して5年以上の経営経験が必要です。
または
経験のある方が、法人であれば常勤の役員、個人事業であれば事業主であることが求められます。
建設業許可とは、業種(29種類あります)ごとに取得します。
取得したい業種の資格要件を満たした専任技術者が、営業所に常勤して、専らその業務を行っていることが必要です。
専任技術者になるには次のいずれかを満たさなければいけません。
または
許可を受けようとする者(法人であれば役員、支配人、営業所の代表者、個人事業であれば事業主、支配人、営業所の代表者)が請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれのないことが必要です。
500万円以上の資産(一般建設業許可の場合)があるかどうか、または調達する能力があるかどうかが問われます。
預金残高証明書や直近の貸借対照表で判断されます。
許可を受けようとする者(法人、事業主、役員等)が以下のような欠格事由に該当していないことが問われます。
お聞きしにくい点ではございますが、許可が取れないばかりか不正に許可を受けた場合には、許可の取り消しはもちろん、その後、5年間は許可が取れなくなりますので正直に回答をお願いします。
弊所では建設業許可に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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ふくしま行政書士・社会保険労務士事務所
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