建設業許可
建設業許可の取得について
建設工事において1件あたり税込500万円以上(建築一式では税込1,500万円以上)の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
それ以下の金額の工事では、建設業許可は必要ありません。(ただし解体工事や電気工事業については別途登録が必要です)
建設業許可を取得するメリット
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「これからも500万円未満の工事しかやらないから許可は必要ない」とお考えの業者様も、許可を取得することで、さらなる事業の発展につながる可能性があります。
建設業許可の要件
建設業許可を取得するためには5つの許可要件を満たすことが求められます。
また、実際の申請においては要件を満たすだけでなく、それを証明する書類の提出が必要になってきます。
できる限り、建設業に関する書類は、全て保存される事をおすすめいたします。
1.経営能力を有すること
建設業に関して5年以上の経営経験が必要です。
- 建設業の会社で5年以上、役員であった
または
- 個人事業主として建設業を5年以上行っていた
経験のある方が、法人であれば常勤の役員、個人事業であれば事業主であることが求められます。
2.専任技術者を配置していること
建設業許可とは、業種(29種類あります)ごとに取得します。
取得したい業種の資格要件を満たした専任技術者が、営業所に常勤して、専らその業務を行っていることが必要です。
専任技術者になるには次のいずれかを満たさなければいけません。
- 業種ごとに指定された国家資格等を持っている
または
- 10年以上の実務経験(指定の学校を卒業の場合、短縮される場合もあります)
3.誠実性
許可を受けようとする者(法人であれば役員、支配人、営業所の代表者、個人事業であれば事業主、支配人、営業所の代表者)が請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれのないことが必要です。
4.資金力
500万円以上の資産(一般建設業許可の場合)があるかどうか、または調達する能力があるかどうかが問われます。
預金残高証明書や直近の貸借対照表で判断されます。
5.欠格事由に該当しないこと
許可を受けようとする者(法人、事業主、役員等)が以下のような欠格事由に該当していないことが問われます。
お聞きしにくい点ではございますが、許可が取れないばかりか不正に許可を受けた場合には、許可の取り消しはもちろん、その後、5年間は許可が取れなくなりますので正直に回答をお願いします。
- 許認可申請書類(添付書類を含む)への虚偽の記載または重要な事実記載を欠いたとき
- 成年被後見人または被保佐人である
- 破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けた者、許可の取消を免れるため廃業届を提出し5年を経過しないもの
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 など
公共工事の入札に参加するには
経営事項審査を受ける
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可が必須であることのほかに、毎年(事業年度終了後に)、経営事項審査(経審 けいしん)を受ける必要があります。経審では会社の経営状況、経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)について評価され、点数(総合評定値)が決定されます。
経営状況についての審査を受けるには、登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請が必要です。
入札参加資格申請を行う
経審を受けたら、公共工事を発注する機関(国や地方自治体など)ごとに入札参加資格申請(指名願い)を行い、入札参加資格者名簿に登録されることが必要です。その際に、経審での総合評定値を基準にランク付けされます。
主な取扱い手続
弊所では建設業許可に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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