建設業許可

建設業の許可票

建設業許可

建設業許可の取得について


建設工事において1件あたり税込500万円以上(建築一式では税込1,500万円以上)の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。

それ以下の金額の工事では、建設業許可は必要ありません。(ただし解体工事や電気工事業については別途登録が必要です) 

建設業許可を取得するメリット

  • より大きな金額の工事を請け負うことができます
  • 取引先から信頼を得ることができます
  • 金融機関から融資を受けやすくなります
  • 公共工事の入札に参加することができます
  • 特定技能の外国人を雇用することができます

「これからも500万円未満の工事しかやらないから許可は必要ない」とお考えの業者様も、許可を取得することで、さらなる事業の発展につながる可能性があります。

建設業許可の要件


建設業許可を取得するためには5つの許可要件を満たすことが求められます。

また、実際の申請においては要件を満たすだけでなく、それを証明する書類の提出が必要になってきます。

できる限り、建設業に関する書類は、全て保存される事をおすすめいたします。 

1.経営能力を有すること

建設業に関して5年以上の経営経験が必要です。

  • 建設業の会社で5年以上、役員であった

   または

  • 個人事業主として建設業を5年以上行っていた

経験のある方が、法人であれば常勤の役員、個人事業であれば事業主であることが求められます。

2.専任技術者を配置していること

建設業許可とは、業種(29種類あります)ごとに取得します。

取得したい業種の資格要件を満たした専任技術者が、営業所に常勤して、専らその業務を行っていることが必要です。

 

 専任技術者になるには次のいずれかを満たさなければいけません。

 

  •  業種ごとに指定された国家資格等を持っている

   または

  • 10年以上の実務経験(指定の学校を卒業の場合、短縮される場合もあります)

3.誠実性

許可を受けようとする者(法人であれば役員、支配人、営業所の代表者、個人事業であれば事業主、支配人、営業所の代表者)が請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれのないことが必要です。

4.資金力

500万円以上の資産(一般建設業許可の場合)があるかどうか、または調達する能力があるかどうかが問われます。

預金残高証明書や直近の貸借対照表で判断されます。

5.欠格事由に該当しないこと

許可を受けようとする者(法人、事業主、役員等)が以下のような欠格事由に該当していないことが問われます。

 

お聞きしにくい点ではございますが、許可が取れないばかりか不正に許可を受けた場合には、許可の取り消しはもちろん、その後、5年間は許可が取れなくなりますので正直に回答をお願いします。

 

  • 許認可申請書類(添付書類を含む)への虚偽の記載または重要な事実記載を欠いたとき
  • 成年被後見人または被保佐人である
  • 破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けた者、許可の取消を免れるため廃業届を提出し5年を経過しないもの
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者  など

公共工事の入札に参加するには


経営事項審査を受ける

公共工事の入札に参加するためには、建設業許可が必須であることのほかに、毎年(事業年度終了後に)、経営事項審査(経審 けいしん)を受ける必要があります。経審では会社の経営状況、経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)について評価され、点数(総合評定値)が決定されます。

経営状況についての審査を受けるには、登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請が必要です。

入札参加資格申請を行う

経審を受けたら、公共工事を発注する機関(国や地方自治体など)ごとに入札参加資格申請(指名願い)を行い、入札参加資格者名簿に登録されることが必要です。その際に、経審での総合評定値を基準にランク付けされます。

主な取扱い手続


弊所では建設業許可に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。

  • 建設業許可申請
  • 決算変更届(事業年度終了)
  • 各種変更届(専任技術者、常勤役員等)
  • 許可の更新
  • 業種の追加
  • 経営事項審査(経審)
  • 入札参加資格申請