産廃業許可

産業廃棄物

産廃業許可

産廃とは


産業廃棄物(産廃)とは、事業活動に伴って発生する、廃棄物(ゴミ、価値のないもの)であり、

さらに法律(廃棄物処理法)で指定されている20種類(限定)の廃棄物のことをいいます。

一般家庭から発生する廃棄物や、事業活動に伴って発生する廃棄物でも、指定された20種類以外のものは、産業廃棄物には該当しません。

また、価値のない廃棄物に対して、価値があるものを有価物といいます。

収集運搬業とは


産業廃棄物収集運搬業とは、他社(他人)が出した、産業廃棄物を、お金をもらって、運搬する、事業になります。

それを行うには、産業廃棄物を「積み込むところ」と「降ろすところ」の両方の都道府県の許可が必要になります。

運搬途中に通過するだけの都道府県の許可は不要です。

ただし、運搬途中に「積み替え保管(一時的に廃棄物を降ろして保管すること)」を行う場合は、「積み替え保管」をする場所の都道府県の許可も必要になってきます。

 

例えば、建設業において、元請業者が建設現場で発生した産業廃棄物を、下請業者に運んでもらうには、産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている下請業者に委託する必要があります。

 

自社(自分)で出した産業廃棄物については、許可を得る必要はなく、自社で運搬することができます。

産廃業許可の要件


1.欠格要件に該当しないこと

法人であれば、役員、政令で定める使用人、相談役、顧問、5%以上の株主が、個人事業の場合は事業主本人、政令で定める使用人が、欠格事由に該当しないこと

欠格要件

  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  • 禁固刑以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑を受け5年を経過していない者
  • 暴力団の構成員であるもの、辞めてから5年を経過していない者 など

2.講習会を受講し、修了証をもらう

法人であれば、役員、または政令で定める使用人のうち一人が、個人事業の場合は事業主本人、または政令で定める使用人が、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会(産業廃棄物の収集・運搬課程)を受講し、修了証を取得する必要があります。

新規と更新の区分があり、新規の修了証の有効期間は5年間で、更新の修了証の有効期間は2年間になります。

修了証の有効期間内に、許可申請を行う必要があります。

3.適切な運搬施設(車両、容器)を用意する

車両は1台から可能です。

運搬途中に産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れないように、運搬する産業廃棄物に適した、運搬車両、運搬容器が必要です。

 

(運搬容器の例)フレコンバック、ドラム缶(オープンドラム、クローズドドラム)、ケミカルドラムなど

4.経理的基礎を有している

事業を継続して行うことのできる経理的基礎(財務的基盤)が必要になります。

直近3年の決算書や納税証明書を提出し審査されます。

主な取扱い手続き


弊所では産業廃棄物処理業に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可
  • 産業廃棄物処分業許可申請
  • 産業廃棄物処理施設設置許可
  • 各種変更届(役員、車両の変更など)
  • 変更許可(品目の追加、施設の変更など)