酒類販売業免許
酒販免許の取得について
酒類を継続的に販売するためには、販売場ごとに酒類販売業免許(酒販免許)が必要になります。
酒類販売業とは酒税法に基づいて未開栓の酒類を販売することをいいます。
食品衛生法に基づいて開栓した酒類を提供する飲食業とは異なります。
また、どのように酒類を販売するかにより、免許の種類が分けられています。
- 一般酒類小売業免許
コンビニやリカーショップなどの店舗で、一般消費者や料理店などに酒類を販売するときに必要な免許
- 通信販売酒類小売業免許
インターネット販売やカタログ販売など、通信手段を用いて酒類を販売するときに必要な免許
- 酒類卸売業免許
酒類販売業者や酒類製造業者に販売するときに必要な免許
一般酒類小売業免許の要件
1.人について
申請者、法人の役員等が、法令違反から一定期間経過していない、2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けたことがない、など細かく定めれれています。
2.場所について
- 申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
- 販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
酒税法の取り締まりにおいて、酒類の販売場、営業方法が明確に他の事業の営業と区分されていることが求められています。
3.経営の基礎について
- 申請者(法人の場合は代表の役員、主たる出資者を含みます)が、破産者で復権を得ていない場合に該当しないこと
- 経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
決算書の内容や、酒類販売の経験者がいるかどうか、酒類販売管理研修の受講の有無などを確認する必要があります。
4.需給調整について
- 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者ではないことなどが定められています。
主な取扱い手続
弊所では酒類販売業免許に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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