電気工事業(一般用電気工作物を扱う電気工事)を行うには、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
営業所が複数の都道府県にある場合は、経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
請負金額が500万円(税込)以上の電気工事を行うには別途、建設業許可(電気工事業)が必要になります。
また建設業許可(電気工事業)を受けた場合には、みなし電気工事業の届出が必要になります。
なお、自家用電気工事のみを行う場合には、それぞれ、電気工事業の開始通知、みなし通知電気工事業者の開始通知が必要になります。
第一種電気工事士または第二種電気工事士(実務経験3年以上)を営業所に配置していること
電気工事が適正に行われたかどうかを検査するために、法律で定められた必要な器具を営業所に備え付けていること(絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計など)
法人、法人の役員、個人事業主、主任電気工事士が次の欠格要件に該当している場合は登録することができません。
弊所では電気工事業の登録に係る手続を行っております。お気軽にご相談ください。
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ふくしま行政書士・社会保険労務士事務所
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